遺言書を書く

子供がいない私達夫婦。以前から私達が一度に一緒に死んだら、、と思っていた。その時一体どうなるのか?と。

その場合とても厄介な事になるという事も分かった。

もし同時に事故にあい、旦那が先に死に、私が1週間後に死ぬ。。そうなると、、旦那の遺産を私が引継ぎ、引き継いだ後にすぐに死ぬという形となってしまう。そうなると、、、私の遺産は私の実家の親か兄弟が相続するというもの。。旦那の家族は一円も相続出来ない。

 

そんなのっておかしい。

 

さらに今の日本制度はとてつもなく複雑な過程を経て相続する。お父さん達がおじいちゃんの亡くなった後毎回法事のたびに兄弟でハンコ押しまくって、書類集めてってやってるけど、何をするにも全員のハンコや書面が必要になる。まだ60代から70代前半だからできることだけど、これがもし1人でも入院や施設に入りっきりで動けないと、、また委任状やら面倒になる。

 

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なので、、私たちが死んだ後は1人に相続させると決めておこうと決めた。

一番安心なのは、私が先に死に、後に旦那が死ぬというパターン。これは何も問題がない。ただ逆になると問題だらけになる。旦那の遺産は旦那の家の人に受け継いでほしいのに、、、遺言書でそれを指定しなければいけない。

 

普通に相続させるなら、全ての財産の一切を相手に相続させるという一文があればよい。で、もし相続させる人が自分より先に死んだ場合は、旦那の弟を指定する。という内容も入れる。2人即死の場合は「同時死亡の推定」とも言うそう。。私から旦那の弟へ相続させる場合は「遺贈する」という言い方になるとか、、 こうゆう文面も検索すると出てくるもので、、悩むところは同じなんだなと思いました。

 

今や天災や震災、私たちは海外旅行へいく事もあるし、そこで何が起こるか分からない。

死んだ後正直うちの実家の人に家を荒らされたくない。。かといって旦那の弟夫婦に大変な思いをさせないよう、準備しておかねばならないと去年から自筆遺言書について調べていたわけだが、、今年から法務局で遺言書を保管することで面倒な検認もなくなり、さらに自筆遺言書の効力も上がるという事で、、来月くらいには法務局へ保管しにいきたいなあと思ってる。生命保険の受け取りも遺言書で変更できるらしい。自分が変更できるくらい健康体だったら良いけど、、先に書いたように同時に事故にあい、重症で全く動けないまま死んだ場合を想定すると一文書いておかねばならない。生命保険の受取は旦那が私より先に死んだ場合は、旦那の妹に変更。保険は会社によって認められるか分からないみたいだが、認められると良いな、、、

今独身の人も多いし、子供がいない夫婦もとても多い。私の周りも子供がいない夫婦がとても多いけど、考えていかねばならない問題なのかも。